医療法15条2では、医療機関が医師等の業務または患者等の収容に著しい影響を与える一定の業務を外部に委託する場合には「厚生省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。
しかし、多岐にわたる外部の医療関連サービスの提供者が基準に適合しているかどうかを医療機関がひとつひとつ審査するのは、容易なことではありません。
そこで「財団法人 医療関連サービス振興会」が、良質な医療関連サービスに対して認定しているのが医療関連サービスマークです。
衛生的で快適な看護環境づくりを支援するため、医療関連サービスマーク制度により法令で定められた「衛生基準」を遵守し業務をおこなっている企業として認定を受けており、衛生面で安心してご利用いただけます。
また、病院寝具協会が実施する年2回の自主衛生基準にも合格しています。
弊社サービス等についての、ご不明な点がありましたら、下記からお問い合わせください。
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